【お知らせ】休眠預金等活用法についてのご案内

2018.02.01

JAバンクをご利用されている皆さまへ

  • 2018年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に

 関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」という。)が施行されます。

 それに伴いまして、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引の

 ない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。

 

  • 休眠預金等となった後も、引き続き、お取引あった金融機関で引き出すことが可能です。

 

  • 休眠預金等活用法施行に伴う貯金規定の改定について

 本法令における「異動事由」や「最終異動日の取扱い」等について、各貯金規定を改定

 します。今回改定する貯金規定につきましては、普通貯金、各種定期貯金、貯蓄貯金、

 当座貯金、納税準備貯金、通知貯金等となっております。

 

 ※休眠預金等の有無、引き出し手続などの詳細は、お取引のあった金融機関にお問合せ

  下さい。またホームページでも各種情報を掲載しております。

    ・休眠預金等の引き出し手続などについて

    (金融庁):http://www.fsa.go.jp/

 ・休眠預金等の民間公益活動への活用などについて

     (内閣府 休眠預金等活用担当室):http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html

 

金融庁ポスター   全国銀行協会ポスター