JAバンクをご利用されている皆さまへ
- 2018年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に
関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」という。)が施行されます。
それに伴いまして、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引の
ない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。
- 休眠預金等となった後も、引き続き、お取引あった金融機関で引き出すことが可能です。
- 休眠預金等活用法施行に伴う貯金規定の改定について
本法令における「異動事由」や「最終異動日の取扱い」等について、各貯金規定を改定
します。今回改定する貯金規定につきましては、普通貯金、各種定期貯金、貯蓄貯金、
当座貯金、納税準備貯金、通知貯金等となっております。
※休眠預金等の有無、引き出し手続などの詳細は、お取引のあった金融機関にお問合せ
下さい。またホームページでも各種情報を掲載しております。
・休眠預金等の引き出し手続などについて
(金融庁):http://www.fsa.go.jp/
・休眠預金等の民間公益活動への活用などについて
(内閣府 休眠預金等活用担当室):http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html