JAおきなわポイントカード会員規約
(令和2年3月)
この規約は、JA総合ポイント会員(以下、「ポイント会員」といいます。)と沖縄県農業協同組合(以下、「当JA」といいます。)との間で、当JAがポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、ポイントを当JA所定の基準により提供するJAポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。ポイント会員への申し込みにあたっては下記条項のほか、別途当JAが定める各関連規程等が適用されることに同意したものとします。
第1条 ポイント会員資格
ポイント会員は、ポイント会員入会申込書を当JAに提出し当JAが承認した、個人(高校生を除く18歳以上)および法人・その他任意団体とします。また、ポイント会員資格の取得日は、当JAがポイント会員登録をした日とします。
なお、同一人で複数のポイント会員資格を取得することはできません。万が一、同一人で複数のポイント会員資格を有することが判明した場合、当JAの任意によりその一部を取り消すことができます。
第2条 入会方法
所定の入会申込書に必要事項(住所、氏名、生年月日、電話番号等)を全てご記入いただき、ご本人が申込みするものとします。
第3条 入会費・年会費
入会費・年会費は無料です。但し、ポイント機能付JAカード(クレジット機能付き)・(クレジット・キャッシュ機能付き)の場合は、発行者である「三菱UFJニコス株式会社」が別途定める年会費が必要となる場合があります。
第4条 ポイント
- 当JAは、ポイント会員の利用内容や取引内容を、別に定める当JA所定の付与基準、付与周期でポイントに換算し、付与します。
- ポイントの付与はポイント会員入会以降の取引が対象となります。またポイント会員に付与されたポイントは、当該会員のみご利用いただけます。
- 累計ポイントは最寄りの信用店舗または経済店舗等で確認することができます。
- ご利用される事業によっては、カードの提示がない場合、会員特典が受けられないことがあります。
- 当JA所定のポイント付与基準と付与周期、ポイントの付与対象となるメニュー及び利用条件、ポイントを利用することができない当JA所定の条件は、当JAで任意に変更できるものとし、それらの変更は当JA所定のホームページ掲載、広報誌掲載、店頭掲示、郵送による通知いずれかの方法により告知します。
- ポイントは、当JA所定の方法により当JA所定のポイント還元に利用することができます。但し、当JA所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。
- ポイントの有効期限は、当該ポイントの取引日から起算して3年を経過した最初の3月末となります。
第5条 届出事項の変更
ポイント会員の住所・氏名・電話番号等の届出事項に変更がありましたら、すみやかに当JAまでお申し出ください。お申し出がない場合は、連絡・通知が届かず、サービスを受けられない場合があります。また、この届出を怠ったことにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
第6条 ポイントの失効
獲得したポイントは、次の各号により失効します。
- ポイント会員を退会した場合(死亡による退会でも相続の対象とはならず失効となります。)
- ポイントの有効期限が到来した場合
第7条 ポイントの譲渡
ポイント残高は、同一世帯の会員へ譲渡することができます。ポイントを譲渡する際は、最寄りのJA各店舗にお申し出ください。
第8条 サービス提供期間
- JAポイントサービスの提供期間は、入会日から最初に到来する3月31日までとし、ポイント会員または当JAから特に申し出のない限り,サービス提供期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
- JAポイントサービスの提供期間が満了した場合は、換算したポイントは失効します。
第9条 事故防止を目的とした本人確認
ポイントや特典のご利用ならびに再発行の手続きに際して、不正取得による事故防止および不正使用防止を目的として、必要に応じて本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
第10条 退会等
- ポイント会員は自己の都合によりいつでも退会することができます。ポイント会員による退会は、当JA所定の書面を提出することによります。また、退会によりポイントは失効します。
- 前項の規定にかかわらず、当JAが必要と認める場合には、ポイント会員は即時に退会できない場合があります。
- ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはポイント会員に通知することなく、ポイント会員の退会処理または本規約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。退会によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
- ポイント会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
- ポイント会員が死亡した場合
- ポイント会員が反社会的勢力に該当することが判明した場合
- ポイント会員が本規約や当JAの他の取引約定に違反した場合など、当JAがポイント会員の退会を必要とする相当の事由が生じた場合
- 住所変更の届出を怠るなど、ポイント会員の責めに帰すべき事由によって当JAにおいてポイント会員の所在が不明となった場合
- ポイント会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合
第11条 カードの紛失・盗難・破損による再発行
- ポイント会員カードを紛失・盗難された場合は、利用停止手続きを行いますので、ただちに当JAにご連絡ください。また、ポイント会員カードを紛失・盗難・破損された場合は、再発行の手続きが必要となりますので、当JA所定の書面により再発行の手続きを行って下さい。
- 紛失・盗難により、ポイント会員カードが再発行された場合、当JAによる利用停止手続きが完了した時点のポイント残高が、再発行されたカードに引き継がれるものとします。但し、紛失・盗難のお申し出がなくポイント会員カードを第三者により利用された場合、また、お申し出があっても利用停止が反映されるまでにポイント会員カードが第三者により利用された場合、その他何らかの損害が生じた場合でも、当JAは一切の責任を負いません。
- ポイント機能付JAカード(クレジット機能付き)・(クレジット・キャッシュ機能付き)を紛失・盗難・破損された場合は、「三菱UFJニコス株式会社」への連絡等別途お手続、手数料が必要となります。
第12条 免責事項
- 災害・事変等当JAの責めに帰すことができない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、会員特典およびポイントの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
- 当JAの責めに帰すべき事由がある場合、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当JAは一切の責任を負いません。但し、当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
- ポイント会員が希望する会員特典及びポイントを当JAが提供できない場合、当JAおよび当JAの提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
- 会員特典およびポイントに関して、ポイント会員の有する苦情およびポイント会員の被った被害(例えばポイントサービスによる特典であろうと提携先による特典であろうとを問わず、ポイント会員が受ける優遇特典およびポイントが不適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当JAおよび当JAの提携先は如何なる責任も負わないものとします。
第13条 サービス内容の改廃及び規約の変更
- ポイントサービスの内容は、当JAの都合で変更することがあります。変更内容は当JAホームページ、店頭掲示により告知します。
- 本規約は、当JAの都合で変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当JAは一切の責任を負いません。
第14条 個人情報の交換利用・提供について
ポイント会員は、申込時点で以下について同意したものとします。
当JAとJA総合ポイント運営にかかる下記の委託先が、ポイント会員の下記個人情報の保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
委託先
委託先名
全国農業協同組合中央会、全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部、(株)沖縄県農協電算センター、(株)JAおきなわSS、(株)くみき、(株)JAおきなわAコープ、沖縄協同ガス(株)、協同薬品工業(株)
利用目的
- 当JAが委託先と連携して行うJA総合ポイントの運営や研究、開発
- 当JAが取扱う経済・信用・共済等の各事業・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
- 当JAが発行するポイントカードの発行業務およびその発行可否の判断。
- 上記(2)記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握及び管理
情報範囲
ポイント会員の氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先・家族構成・勤務先に関する情報・利用商品やサービスの種類・入会日・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報・金融機関番号・支店番号・口座番号等の管理番号のうち、当JA及び委託先各団体がそれぞれに保有する情報
- 当JAは、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監督官庁により、ポイント会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
- 当JAは、本規約に基づくJA総合ポイントの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。
第15条 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
ポイント会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。
私は次の1に規定する暴力団員等もしくは1の各号のいずれかに該当し、2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本規約に基づく一切のサービス提供が停止され、会員資格を取り消されても異議を申しません。あわせて私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格を取り消された場合には、当然に貴組合に対する一切の債務の期限を失い、直ちに債務を弁済します。これにより損害が生じた場合でも貴組合に何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。
- 私は、私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等またはテロリスト等に対して貸金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為
- 貴組合との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組合の信用を毀損し、または貴組合の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第16条 準拠法・管轄
当JAポイントサービスに基づく諸取引の規約準拠法は日本法とします。本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、那覇地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則
この規約は令和2年3月19日から施行する。